左側通行です(笑)
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第4条天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第5条皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
4条と5条
大切なところでことごとく
憲法違反してる
国事に関さないことばかりして
国政に口出し
摂政をおかない
『お宝憲法守ります』と左側発言
国籍はどこなんだろう?
あっ!
仕方がないね戸籍がないから
国籍も無いんだ
じゃあ仕方がない
あっちの国かと間違われたら困る心配(棒読み)
13:58